非上場企業の有価証券報告書の提出義務について
以前、このブログを開設するきっかけとなった、東北放送株式会社の有価証券報告書に関するみむめもさんのブログ
と、そこへコメントした内容を加筆修正した私の記事
に、非上場企業の有価証券報告書の提出義務についてとあるサイトにから引用した文章をそのまま載せたのですが、正直に白状するときちんと読んでいませんでした。そこで当該の金融商品取引法を読むと、
(以下、条項号の数字のみ算用数字に置き換えます)
第4条第1項で有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出しなくてはいけないと定めていますが、除外項目として「第5号 発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの(前各号に掲げるものを除く。)」と書かれています。これが引用元のサイトの混乱のもとのようです。
第2条3項1号では「有価証券の募集」について説明しています。
有価証券報告書の提出義務については、同24条1項にて
「その発行者である会社の資本金の額が当該事業年度の末日において五億円未満」で「内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない」
と書かれています。
一方、人数については同じ24条1項に
「当該事業年度の末日及び当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日における当該有価証券の所有者の数が政令で定めるところにより計算した数に満たない場合であつて(以下略)」
と書かれており、その政令は
金融商品取引法施行令
(有価証券報告書の提出を要しないこととなる有価証券の範囲等)
第3条の5 法第24条第1項ただし書に規定する政令で定める有価証券は、株券とする。
2 法第24条第1項ただし書に規定する政令で定めるところにより計算した数は、三百とする。
ということで、資本金5億円未満かつ所有者数が300未満が5年連続続いた場合ということのようです。
という発表があって、臨時株主総会で可決されると、資本金額は基準未満ですが所有者数(2021年3月31日現在で378)の基準を上回っているので、引き続き有価証券報告書の提出義務は続くようです。ホッ。
震度5でも津波30メートルを引き起こすアウターライズ地震に警戒を
プレート境界型の東北地方太平洋沖地震の後に警戒すべきは正断層型の海溝軸外側の地震(アウターライズ地震)のこと。今度来たらどうなるのか。
古くは、1896年の明治三陸地震後の1933年の昭和三陸地震で死者3,000人の津波被害があった。37年後である。
M9.0後のアウターライズ巨大断層地震を究明 - 事故・災害-政治経済・時事・倒産情報 | JC-NET(ジェイシーネット)
誰が日本郵便にトール社を紹介したのか
TF1、M6グループを買収へ
フランスの放送局の買収の話です。
でもこれは大手の放送局の話、売り上げ1位の局が2位の局を買収する(独占交渉権を得る)、日本でいえばフジテレビが日本テレビを買収するという話です。
TF1、M6グループを買収へ | PARIS&TOI|フランス、パリを中心とした情報サイトパリエトワ
荒唐無稽に聞こえますが、そもそもM6グループの売却先を探していたのはドイツ大手のメディアグループ、大陸内での合従連衡、果てにはネットメディアとの競争力強化を意味するものとなるようです。